吹田市で葬祭費を受給するには?葬儀の費用を抑える方法をご紹介

■大阪府吹田市 の給付金内容

吹田市で国民健康保険に加入されている被保険者が亡くなった際には、葬祭を行った方に葬祭費として5万円が支給されます。

・葬祭費の給付金額

葬祭を行った方に、葬祭費として5万円が支給されます。

・申請場所

吹田市役所の国民健康保険課がメインの窓口になります。低層棟1階113番窓口です。各出張所でも手続きが可能です。

・申請条件

亡くなった方が国民健康保険の被保険者であったこと、葬祭を行った方が他の健康保険から葬祭費を受け取れないことが条件です。申請に必要な国民健康保険葬祭費支給申請書と誓約書は、吹田市のホームページからダウンロードもできますので、あらかじめ記入していくか、郵便申請も可能です。添付書類として、亡くなった方の国民健康保険被保険者証、葬祭を行った方が葬儀を行ったことが確認できる書類を用意しましょう。

たとえば、葬儀社が発行した領収書や会葬礼状などで、亡くなられた方及び葬祭執行者の氏名が記載されているものが必要です。葬祭費の振込先となる金融機関の口座情報がわかるものと、申請者の印鑑が必要です。実印である必要はなく、シャチハタなどやゴム印以外の認印でかまいません。

・申請期間

葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎると請求権が失効しますので、葬儀が終わったら早めに申請しましょう。

・注意点

葬祭を行った方が、勤務先の健康保険など他の健康保険から被扶養者の葬祭費用といった形で葬祭費の支給を受けられる場合は受け取ることはできません。なお、被保険入者の死亡日が平成30年3月31日以前の場合は3万円です。

■埋葬料の給付金額の内容

勤務先の健康保険などの加入者が亡くなった際には、埋葬を行う方に埋葬料または埋葬費が支給されます。

・申請場所

健康保険埋葬料(費)支給申請書と条件に応じた添付書類を、加入している健康保険の窓口に勤務先経由で提出するか、郵送を行います。基本的に必要となる書類として、事業主の証明が挙げられます。事業主の証明が受けられない場合は埋葬許可証のコピー・火葬許可証のコピー・死亡診断書のコピー・死体検案書のコピー・検視調書のコピー・亡くなった方の戸籍(除籍)謄(抄)本・住民票のいずれかを添付する必要があるのです。そのほか申請者の立場に応じた添付書類が必要となりますので、確認のうえ添付してください。

・申請条件

健康保険の被保険者が業務外の事由により亡くなった場合、もしくは、亡くなった被保険者により生計を維持されていた方が埋葬を行う場合に、埋葬料として5万円が支給されます。生計を維持されていた家族などがいない場合には、実際に埋葬を行った方に、埋葬料5万円の範囲内で、実際に埋葬に要した費用が埋葬費として支給されるのです。被保険者の被扶養者が亡くなったときは、被保険者に家族埋葬料として5万円が支給されます。被保険者が勤務先を退職するなど資格喪失後に亡くなった場合で、資格喪失後3ヶ月以内に亡くなったとき、又は資格喪失後の傷病手当金または出産手当金の継続給付を受けている間に亡くなったとき 、又は継続給付を受けなくなってから3ヶ月以内に亡くなったときには、埋葬料または埋葬費の支給が受けられます。

・申請期間

死亡日から2年以内に申請を行わなければなりません。

・注意点

生計を維持されていた方は、被保険者によって生計の全部または一部を維持されている方であれば良く、民法上の親族や遺族である必要はありません。

生計を維持されていた方は、被保険者によって生計の全部または一部を維持されている方であれば良く、民法上の親族や遺族である必要はありません。

被保険者が世帯主であるか、同一世帯であるかも問われないので、別居の兄弟姉妹を養っていた場合なども該当します。

実際に埋葬に要した費用とは火葬料をはじめ、霊柩車代や霊前供物代、僧侶への謝礼などを含めることができます。

■大阪府吹田市の葬祭扶助の内容

葬祭扶助とは葬祭を行うための資金に困っている方に、公的な扶助を行う制度です。

吹田市では表立った対応はしていませんが、個別相談をする形で一定の葬祭扶助の支給を受けて福祉葬が行えるケースがあります。

・申請場所

吹田市役所 低層棟1階にある生活福祉室(福祉事務所)

・申請条件

生活保護者が生活保護受給者が亡くなった場合や生活保護受給者が葬儀を執り行う場合、葬儀代がなく火葬もできないといった方が個別に相談のうえ、審査を受ける必要があります。

・申請期間

葬儀や火葬を行ってからでは申請できません。

必要最低限の葬儀の費用を、市区町村が負担して行う制度であるため、ご自身や親族などの助けを借りて、すでに行えるのであれば扶助の必要がないためです。

葬儀や火葬を行う前に相談をしてください。

・注意点

故人が使い残したお金がある場合、遺留金として葬儀費用に充当しなくてはなりません。

香典を受け取った場合、後日、収入申告が必要です。

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